戦前というともう70年以上前の話になりましたが、その頃は「家督相続」といって、家長の財産は長男が全部相続するのが原則でした。
そこで、昭和の時代までは、親の財産は長男が相続するんだというのが普通で、あまり疑問に思われませんでした。
ところがもう世の中は平成を通り越して令和です。親の財産は長男が相続するなどというのは、とうに過去の話となりました。
また、近年は少子化傾向で相続をする子がいない、兄弟が相続する、さらには兄弟もいないので誰も相続人がいない、という方もいらっしゃいます。
誰も相続人がいない財産は、最終的には国(財務省)のものとなります。
日本は憲法で国民に様々な自由が保障されています。
ご自身が持っている財産は、持っているのも、売るのも、お金を払って何を買うのも、基本的には自由です。
遺言というのは、自分の財産をどう処分するかという自分の意思を表す最終場面ということです。
このため、相続人は法律で決まっていますが、自分の財産を死後に誰に与えるかという遺言をすれば、まずは遺言が優先されます。
遺言を作るにあたり、誰に何をあげるかは、遺言をする方が自由に決めていいことです。
もっとも中には相続人を含めてだれが何を相続するかを話し合いで決めて、遺言をする方もいらっしゃいます。
相続人がいらっしゃらない方の中には、遺言書を作って、お世話になった友人方にあげるとか、慈善団体に寄付するという方もいらっしゃいます。
以上のように遺言の内容は自由ですが、配偶者・子供である相続人には「遺留分」という法律で決められた分け前があります。遺留分を侵害された相続人は、遺言で財産を承継した人に侵害された分お金を請求できます。
遺言書は通常は次の3通りがあります。
❶ 自筆証書遺言(自分で書く遺言)
❷ 公正証書遺言(公証役場で作ってもらう遺言)
❸ 秘密証書遺言(自分で作って公証役場で保管してもらう遺言)
❶ と❷がよく使われます。
自分で書く「❶自筆証書遺言」は簡単ですが、ルールに則り書く必要があります。
ルール違反の遺言書は無効となります。
また、内容が明瞭でないものもあるので、ご自身が考えたとおりに事が運ばないこともあり得ます。
「❷公正証書遺言」は公証役場の公証人という方が作ってくれます。
ただし費用が必要です。
大きな違いは「❶自筆証書遺言」は原則として遺言書を作った方がお亡くなりになった後に、家庭裁判所で検認という手続が必要ですが、「❷公正証書遺言」は家庭裁判所の検認は不要となります。
「❶ 自筆証書遺言」でも、法務局に保管してもらう制度もあります。ただし遺言書を作る方がご自身で法務局に行く必要があります。
司法書士が業務を行うに際しては、次の2つの根拠に基づき、ご依頼者様等のご本人確認が定められています。
① 犯罪収益移転防止法
② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程
ご本人確認には、原則として、ご依頼者の皆様にご面談の上免許証・マイナンバーカード等のご本人証明書のご確認をお願いしています。
商業登記・不動産登記の一定の業務においては、例外的に、ご本人証明書の写しを頂き、転送不要の簡易書留のご郵送、電話等による連絡をお願いしています。
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