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法人の登記

法人というと会社も法人なのですが、
ここでは会社以外の法人のご説明です。

一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、NPO法人、医療法人、
宗教法人、学校法人など、会社以外の法人は非常にバラエティに富んでいます。

会社以外の法人は様々な法律を根拠にしていますので、所管する省庁が異なります。
一般社団法人は法務省、NPO法人は総務省、医療法人は厚生労働省、宗教法人、学校法人は文部科学省です。
法律を作る人が違うので、組織のルールも随分違います。

また、それぞれの法人を設立する難易度も違います。一般社団法人は誰でも作ることが可能ですが、NPO法人は認可制、医療法人、宗教法人、学校法人は許可制です。

また、許可の条件も多種多様です。
一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、NPO法人、医療法人は役員の任期が決まっていて、任期の都度役員の改選登記手続が必要です。宗教法人は役員の任期は法律では定められていません。

どの法人も定款、規則などの根本規則が重要です。

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以下では上記のうち代表的な法人をピックアップしてみます。

一般社団法人

一般社団法人は誰でも設立できる法人なので「一般」と付くのだと思います。
作り方は株式会社とほぼ一緒ですが、出資金は不要です。最低必要なのは、社員(※)2名と理事1名です。
※社員:株式会社の株主のような人は、従業員ではありません。

一般社団法人を作る理由は様々です。法律上は目的の制限はありません。
学会など共通の関心事のための団体、商売をするための団体、家産を維持するための団体、一定の資格を授与する団体などです。
経費は社員や社員に準じた会員から募る会費から賄いますが、会費は一般社団法人の所得であり、本来なら経費を差し引いた所得に法人税が課税されるはずです。
しかし一定の条件を満たせば会費による所得は非課税となります。
また公益性を満たせば公益社団法人となることもできます。公益社団法人となれば、一定の事業収益も非課税となります。

一般社団法人も株式会社と同様畳むことができますが、株式会社のように残った財産を社員で分配することはできません。
また、社員が1名になったら解散しなければなりません。
役員の最長任期は理事が2年、監事が4年です。最後に登記をしてから何の登記もしないで6年を経過すると、突然、解散しますよとお知らせが来てしまいます。このお知らせを無視すると本当に法人は解散させられます。


医療法人

医療法人は医師や歯科医師が病院や診療所を開設するための法人です。誰でも設立できるわけではなく、医師や歯科医師の先生しか設立できません。
医療法人で最も重要なのは「医療の継続的な提供」です。このため設立時には医療の質は言うまでもないことですが、他に継続的に運営が必要な資金面が重視されます。

医療法人設立は認可制です。他方、病院や診療所の開設には別に許可が必要です。このため、医療法人で病院や診療所を開設するなら、法人設立の認可と、病院や診療所開設許可が必要です。

医療法人にも社団と財団がありますが、多くの場合は社団でしょう。
医療法人社団には理事3名以上、監事1名以上が必要です。理事の中から理事長を選定しますが、理事長は医師又は歯科医師でなければなりません。
理事・監事の任期は2年以下で定める必要があります。
役員のうち理事長だけ登記すればよいことになっています。理事の任期が2年以下なので、2年に1度は必ず理事長の改選登記が必要です。

また、医療法人は資金面が重要とお伝えしましたが、そのため、資産の総額が登記事項となり、1年に1度、その年の資産の総額を変更する登記が必要です。


宗教法人

宗教法人を設立するのはハードルが高いようです。私も経験がありません。
宗教法人の役員は原則として任期がないので、登記をすることは殆どないと思います。
ただし、社会の高齢化の波は宗教法人も例外ではありません。高齢化やご他界で役員の交代が起こります。
宗教法人の役員は責任役員といい、3名以上必要ですが、選び方は株式会社の定款に当たる規則に定めてあります。
その内容は宗教や宗派により本当に様々です。


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② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程

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