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業務のご案内
お見送り

あなた様が亡くなると、お葬式、納骨をして、自宅や財産の後始末を誰かがすることになります。
奥様、旦那様、子供、きょうだいがいれば、その誰かが相続人となり、財産を承継するとともに、後始末をしてくれます。

しかし、そのようなお身内がどなたもいらっしゃらない場合、それでも誰かが後始末をすることになります。

遺言で誰かに財産を上げる代わりに「お葬式や後始末をお願いね」と事実上お願いすることもあるでしょう。
しかし本当にやってくれるかどうかは、託した相手の方次第です。

ただし、このお葬式、納骨、財産の後始末を契約で他人に任せることも可能です。
法律業界では「死後事務委任契約」といっています。

死後事務委任契約の内容は自由に定めることができます。
知り合いへのお知らせ、葬式、納骨、年忌法要と任せることができます。
亡くなってから他人に迷惑をかけたくないという方は、この契約を利用するのもよいと思います。

死後事務委任契約でもできないことがあります。
それはあなたが亡くなったことを役所に届け出ることです。
人が亡くなったことを届け出ることができるのは、

①親族
②建物の管理者
③後見人等

です。

この後見人等の中には、「任意後見契約の受任者」も含まれています。

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ご本人確認について

司法書士が業務を行うに際しては、次の2つの根拠に基づき、ご依頼者様等のご本人確認が定められています。

① 犯罪収益移転防止法
② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程

ご本人確認には、原則として、ご依頼者の皆様にご面談の上免許証・マイナンバーカード等のご本人証明書のご確認をお願いしています。
商業登記・不動産登記の一定の業務においては、例外的に、ご本人証明書の写しを頂き、転送不要の簡易書留のご郵送、電話等による連絡をお願いしています。
誠に恐縮ではございますが、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。





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司法書士法人梅田パートナーズ

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