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民事信託

民事信託という言葉を最近耳にする方もいらっしゃるかもしれません。
信託ということは「信じて」「託す」ということです。

例えばあなた様が賃貸物件を持っていてるとします。
自分はもう気力に限界を感じ誰かに管理を任せられないかと悩んでいるとします。
もし、あなた様に信頼できるご親族がいらっしゃるなら、その方に物件の管理を頼むことができるかもしれません。

頼まれる方はあなた様の代わりに物件を管理します。
つまり、賃料を受け取り、借主が退去したらほかの借主を探して契約してくれます。

ここで注意しなければならないのは、管理会社に頼めることは、自分が契約した賃貸借について、家賃を代わりに受け取ったりいなくなった借主の代わりを探してくれるだけです。
代わりの借主と契約しなければ家賃は入ってきません。契約をするのは物件の所有者だけだからです。

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信託を使えば、物件の持ち主はあなた様から託した方に移り、託した方が契約をすればいいことになります。
建物の修理が必要なら、修理を頼む契約をしなければいけませんが、そういうことも託した方がすることになり、あなたはお金を受け取ればいいだけになります。

「なんて良い仕組みだ!」と思うかもしれませんが、注意も必要です。
どなたに託すかは慎重に検討する必要があります。民事信託は、託された方が報酬を受け取ることができません。
だから、託された方には見返りにあなた様が亡くなった後に物件をあげるとか、賃料を受け取る権利をあげるとか、考える必要があるのです。

つまり、すぐにお金がもらえなくても、後で利益を受け取れるようにしておくのにふさわしい方を選んで託す必要があるのです。

そのような信頼できる方がいらっしゃるなら、民事信託によりあなた様は安心を受け取ることができます。

ご本人確認について

司法書士が業務を行うに際しては、次の2つの根拠に基づき、ご依頼者様等のご本人確認が定められています。

① 犯罪収益移転防止法
② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程

ご本人確認には、原則として、ご依頼者の皆様にご面談の上免許証・マイナンバーカード等のご本人証明書のご確認をお願いしています。
商業登記・不動産登記の一定の業務においては、例外的に、ご本人証明書の写しを頂き、転送不要の簡易書留のご郵送、電話等による連絡をお願いしています。
誠に恐縮ではございますが、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。





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