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後見人

「高齢者」に当たる人は全国民の約3割いらっしゃるそうです。

おぎゃーと生まれてから1年に1回、私たちは必ず1歳年を重ねます。
厚労省では65歳以上の方を「高齢者」と定義しています。

多くの人がずっと元気で生きられて、苦しまずにぽっくり死にたいと望んでいますが、残念ながらそうではない場合もあります。
エラソーに申し上げてすみません。

病気やケガがもとで家から出られない、段々と考えるのが面倒になる、名前が覚えられない、など今まで簡単にできたことができなくなる不安が出てきます。

さらに進んで、動けないとか、ほとんど考えられなくなってきた、ついさっきのことも忘れている、という方もいらっしゃいます。
人生の先輩方がそのような状況になっています。いずれ私もそのようになります。

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このような方の中には、不動産を売るとか、老人ホームの契約をするとか、定期預金を解約するという、重要な取引を行おうとしても、その相手方が不安に感じてしまい、取引を断られる場合があります。

また、考えるのが面倒になったところに、「安いですよ」「儲かりますよ」などと言って取引を持ち掛けられると、必要のない大きな支払いをしてしまうこともあり、後で大きな悩みを抱えることになることもあります。

中には、ご本人に代わってご親族がその方の預貯金や家屋を管理していることもあるでしょう。
ところがだんだん年齢を重ねて体が動かなくなってくると、ご親族でも面倒を見ることができなくなってきてどうしようかと悩むことも出てくるでしょう。

そのような場合に、本人に代わって、取引をしたり財産を管理するのが後見人です。

後見人がいることによって、不動産を売る相手方、老人ホームの契約をする運営側、定期預金の解約を受ける金融機関は、安心して取引をすることができ、結局、ご本人のメリットになります。また、後見人に財産の管理を任せることで無用な取引にかかわる必要がなくなり、不安がなくなります。

後見人には、大別して、「裁判所で選んでもらう後見人」と、「自分で選ぶ任意後見人」があります。

さらに、「裁判所で選ぶ後見人」には、ご本人の取引に関する判断力の程度に応じて、「後見人」、「保佐人」、「補助人」があります。

「任意後見人」は、ご本人が判断力が十分なうちに選んでおく必要があります。
また、「任意後見人」との契約には費用が必要ですし、後見人などの報酬を考える必要があります。

「裁判所で選ぶ後見人・保佐人・補助人」は、ご本人だけでなく、親族などが申し立てることができます。
後見人の候補者を指定して申し立てることはできますが、「任意後見人」と異なり、指定する後見人が選ばれない場合もあり得ます。


ご本人確認について

司法書士が業務を行うに際しては、次の2つの根拠に基づき、ご依頼者様等のご本人確認が定められています。

① 犯罪収益移転防止法
② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程

ご本人確認には、原則として、ご依頼者の皆様にご面談の上免許証・マイナンバーカード等のご本人証明書のご確認をお願いしています。
商業登記・不動産登記の一定の業務においては、例外的に、ご本人証明書の写しを頂き、転送不要の簡易書留のご郵送、電話等による連絡をお願いしています。
誠に恐縮ではございますが、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。





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