会社で事業を始めようと思ったら、まずは会社を設立します。
手元資金を用意し、定款で会社の大枠を定め、代表者を決めて、設立登記をします。
設立登記が終わったら、税務署等の税務当局に届出をします。
そして重要なのが、金融機関の取引口座を開設することです。
近年はマネーロンダリング防止の観点から、金融機関の口座開設には時間がかかるようです。
普通に商売をしているだけなら、その間に登記が必要なことは、あまりありません。
ただし、株式会社では少なくても10年に1度は役員の改選登記手続が必要です。
役員の改選登記手続を怠ると、過料という裁判所からの通知が来て、不意な出費が必要となります。これを支払わないと検察庁から通知が来て、大変なことになります。
交通違反切符を切られるようなものだと思ってもらえば結構です。
また、株式会社では最後に登記をしてから何の登記もしないで12年を経過すると、突然、解散しますよとお知らせが来てしまいます。このお知らせを無視すると本当に会社は解散させられ、商売に支障が出ますから注意です。
会社名を変えたいという方がいらっしゃいます。その場合、定款の商号を変更し登記する必要があります。
会社の名前は好きなように決めていいというのが原則ですが、世間一般に有名な会社名を選ぶと、商標法や不正競争防止法に違反するということで、後でトラブルになる可能性があり、注意が必要です。
新たな事業を行うなら、定款の事業目的を変更し登記する必要があります。
定款の事業目的にない(と思われれる)事業で利益を上げても、経常利益にならず特別利益になるので銀行から目的を追加してくださいと言われるかもしれません。
事業目的は意外に経理に関係しますので、税理士さんと相談しながら慎重に進める必要があります。
会社に出資をしたいという人がいれば、資本金を増やす登記が必要となります。会社に投資をする方法にはさまざまありますが、お金を借りれば利息を支払う必要があります。社債はお金を借りることですから、利息を支払う必要があります。
社債以外にも社長さんが会社にお金を出すことがあります。その場合、税理士さんは会社がお金を借りたということで、処理することもあるかもしれません。その場合は資本金が変わることはありません。しかし、その借りたお金について、後で、資本金に振り替えようということがあります。その場合は登記が必要となります。
他の方から事業のパートナーになりたいとか、お金を出したいといわれることがあります。その場合、お金を「借りる」か「出資する」かで、会計上は重要な選択となります。「借りる」なら法的には返す借金になります。「出資」というのが、株式をもらい経営に参加するということであれば、お金を返す必要はなくなりますが、資本金を増やす登記が必要です。
社債でも株式でも、高額であったり多くの人に発行する場合は金融商品取引法の規制がありますから注意が必要です。
会社が出資をして新しい会社を作ったり、他の会社(の株式会社)を買ったりすると、子会社ができ上がります。
時間が経過し、会社が子会社を吸収して1つの会社に使用ということがあります。合併です。子会社同士で合併することもあります。
会社が事業の一部門を子会社に移すこともあります。その際に利用する制度は会社分割・事業譲渡があります。事業の一部門を切り出して新しい会社を設立するという新設分割もあります。
会社や事業の一部門を売買することをM&Aと言っています。MはMerger(合併)・AはAcquisitions(買収)です。 会社を丸ごと売買する場合は、株式の譲渡や株式交換の手法を用います。場合によっては、会社の事業の全部を売買するという場合もあります。
会社の事業の一部門を売買するという場合もあります。多くは事業譲渡の手法を用いると思いますが、中には会社分割で事業部門を移したり、新設分割で対象となる事業を行う会社を作り、その会社の株式を売買するという手法を用いる場合もあります。
会社を畳みたいというご要望は割と多くあります。
会社を作るのは簡単ですが、畳むのは意外と面倒です。
雇っている社員さんには退職してもらう必要がありますが、急に退職という話になると社員さんも困るでしょう。社員さんとは十分に話し合って円満に退職してもらうのがベストでしょう。
株式会社なら、株主総会で解散の決議をします。
解散をするとその時点で事業年度が終了するので、決算をして法人税・消費税の申告が必要です。
会社を解散してもすぐに畳めるわけではありません。 借りたお金や費用があれば支払う必要がありますし、売掛金は回収する必要があります。 ただし、支払いは官報に解散の公告を掲載して2か月経たないと支払えないことになっています。 手持の在庫品は処分し、会社名義の不動産があれば売却して換金します。
このような一連の作業を清算といっています。 清算の作業を全て終えたら、株主総会に報告し承認を得て、残った財産は株主に分配します。 解散後に利益が発生すれば、法人税の申告・納税が必要です。
登記手続は自社で行うことも可能ですが、時間と労力を割く必要があります。
それならばいっそプロに任せてしまえという考え方もできると思います。
司法書士が業務を行うに際しては、次の2つの根拠に基づき、ご依頼者様等のご本人確認が定められています。
① 犯罪収益移転防止法
② 東京司法書士会依頼者等の本人確認等に関する規程
ご本人確認には、原則として、ご依頼者の皆様にご面談の上免許証・マイナンバーカード等のご本人証明書のご確認をお願いしています。
商業登記・不動産登記の一定の業務においては、例外的に、ご本人証明書の写しを頂き、転送不要の簡易書留のご郵送、電話等による連絡をお願いしています。
誠に恐縮ではございますが、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
司法書士法人 梅田パートナーズ
〒141-0031
東京都品川区西五反田1-32-11
オークラビル5F
TEL.03-3491-8488
【業務時間】
月曜日~金曜日 9時~18時
土曜日・日曜日は要予約